手続きしないといけなかったみたいです

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たしか、3ヶ月以内に手続きしないといけなかったみたいです 遺産分割自体には、期限はありません

是非、解答をお願いします 相続が発生した(被相続人の死亡)を知りうる状態になってから3か月経過すると、その間に何も意思表示しなかった法定相続人については自動的に相続の「単純承認」をしたとみなされます(民法921条2号) 1.1年半もたっているのに、遺産手続きできますか?2.手続きできるとして、期限過ぎて手続きするによって不利になるなどありませんか?3.家は母が相続したがいいか、いいか、後々のを考えると、どちらがよいか?以上よろしくおねがいいたします

遺産の承認・放棄は自己のために相続の開始があったを知ってから3か月以内に決めなければいけません 是非教えて下さい 放棄したくないじゃないですか?正当な相続人なら三人で分けたらいいと思います